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ご旅行条件と約款
| 一、主催旅行契約 |
| (1) この旅行は、中国桂林陽朔国際旅行社有限責任公司(以下「当社」といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主 |
| 二、申込と契約成立 |
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インターネットにて該当ページ記載の旅行代金の旅行に参加をしようとする旅行者は当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金と共に当社に提出しなければなりません。当社は電子メール及びFAXそのほかの通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合お客様は申込書の提出日の翌日から起算して、原則として三日以内に申込金のお支払いが必要です。お申込金は当社指定の銀行口座にお振込みいただいた時、当社から承諾通知を発して、当該通知がお客様に到達したときに、契約成立となります。期日までにお振込みのない時は当社は該当予約のなかったものとして取扱いたします。 |
| 四、ご旅行代金のお支払いは、銀行振込又は郵便振替をご利用いただけます。 |
| a、 銀行振込でのお支払をお選びいただく場合 通常にお振込みの二日間の後に入金確認ができます。郵便振替ご利用の場合は、 お振込みの4〜5日後に入金確認ができます。 ここにお勧めさせていただきたい銀行は中国銀行です。これは最も速い銀行 でありますから。 b、 銀行振込、郵便振替をご利用いただく場合 銀行若しくは郵便局の方面は送金手数料を申受けます。この送金手数料は お客様ご負担にてお願いいたします。 c、クレジットカードでの決済を行っていません。 クレジットカードでの決済手数料は高くて、当社のほとんど各商品の粗利を超える額になってしまいます。そのために価格を上げる ことはお客様に不利益になりかねません。それだからして当社ではクレジットカードによる決済は行っていません。 *送金後その明細書をFAXの件で当社までにお知らせお願い申し上げます。 |
| 五、指定銀行 |
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| 六、旅行代金に含まれるサービス内容 |
| 最終確認の際にご案内します内容には、交通機関・宿泊機関・その他サービス機関が提供するサービスのみが旅行代金に含まれて います。その他記載のないものは含まれていません。 |
| 七、旅行代金に含まれないもの |
| 旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、通常旅行者が必要とするものを例示します。 (1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分) 。 (2) クリーニング、電話料金、チップ等個人的性質の諸経費 。 (3) 傷害・疾病に関する医療費 。 (4) 出国手続き関係諸経費 。 (5)お一人部屋を使用される場合の追加代金。 (6)旅行日程中各地への空港税。 |
| 八、出国手続 |
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の出国手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として手続きの一部を代行します。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により査証等の取得ができなくても、その責任を負いません。 |
| 九、旅行契約内容の変更 |
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、 国家の命令など、当社の関与し得ない事由により、募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合、当該旅行の実施を取り止めるか、 又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、 旅行サービス内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。 但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にその事由等をご説明いたします。 |
| 十、旅行代金の変更 |
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1) 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたとき は、 その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。 ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代 金を減額します。 (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 (4) 第九項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、 運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ 旅行代金を変更します。 (5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責 に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
| 十一、旅行契約の解除と払い戻し |
| 1、旅行開始前 [1] お客様の解除権 ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出 は、当社の営業日・営業時間内にお受けいたします。この場合、既に受領している旅行代金から取消料、手数料(クレジットカード での場合中国銀行の方面は送金総額の4%を申受ける)を差し引いた差額を直接払い戻しいたします。 ●取消料(おひとり) (1)旅行開始日の前日からさかのぼって 31日目にあたる日以前に無料です。 (2)旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日まで a、旅行代金が$2,500USD以上の場合 $450USD b、旅行代金が$1,500USD〜$2,500USD未満の場合 $300USD c、旅行代金が$1,000〜$1,500USD未満の場合 $200USD d、旅行代金が$1,000USD未満の場合 旅行代金の20% (3)旅行開始日の2日前(前々日)〜前日 旅行代金の30% (4)旅行開始日の当日 旅行代金の50% (5)旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100% イ、お客様は次に掲げる項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。 a. 第九項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。 b. 第十項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、国家の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の安全 かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社がお客様に対し、第三項の(2)に記載の最終旅行確認書を同項に規定する日までにお送りしなかったとき。 e. 当社の責に帰すべき事由により募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 ウ、当社は、本項1の[1]のアにより旅行契約を解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料 を差し引き、払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項1の[1]のイにより 旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします [2] 当社の解除権 ア、 お客様が第三項の(1)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この ときは、本項1の[1]のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 イ、 次の掲げる項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、国家の命令その他の当社の関与し得ない事由により、募集広告等 に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ウ、 当社は本項1の[2]のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金) から違約料を差し引 いて払い戻しいたします。また、本項1の[2]のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金) の全額を払い戻しいたします。 2、 旅行開始後の解除と払い戻し [1] お客様の解除と払い戻し ア、お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄と見なし、一切の払い戻しをいたしません。 イ、旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集広告等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、 お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。この場 合当社は旅行代金のうち、当該不可能になった当該旅行サービスの提供に係わる部分をお客様に払い戻します。 [2] 当社の解除・払い戻し ア、旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除すること があります。 a. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するためのガイド等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ 円滑な実施を妨げるとき c. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、国家の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継 続が不可能となったとき イ、 解除の効果及び払い戻し 本項2の[2]のアに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項1の[1]のアによりお客様が取消料を支払っ て旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・ 違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当 社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が旅行サービス提供 者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 ウ、本項2の[2]のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るため の必要な手配をいたします。 エ、当社が本項2の[2]のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約は、将来に向かってのみ消滅 します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 |
| 十二、旅行代金の払い戻しの時期 |
(1) 当社は、「第十項の(2)、(3)、(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前十一項の規定によりお客様もしくは当社が旅行 契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌 日から起算して15日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては募集広告等に記載した旅行終了 日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2) 本項(1)の規定は、第十四項(当社の責任)又は第十五項(お客様の責任)で規定するところにより、 お客様又は当社が損害賠 償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
| 十三、当社の指示 |
| お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、主催旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全 かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
| 十四、当社の責任及び免責事項 |
(1) 当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失 によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。 ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に 当社に対して申し出があった場合に限ります。 (2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。 ア、天災地変、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 イ、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ウ、国家の命令、出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 エ、自由行動中の事故 オ、食中毒 カ、盗難 キ、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に 対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う損害額はお一人あたり最高 $800USD(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)までとします。 |
| 十五、お客様の責任 |
| お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社主催旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が 損害を受けた場合は、当社はお客様から損害賠償を申し受けます。 |
| 十六、お申し込み条件 |
(1) 20才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただき ます。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースにより ご参加をお断りさせていただくか、 同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一 部についての内容を変更させていただく場合があります。 (2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の 指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがあります。 (3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方 は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医 師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施の ために、介助者/同伴者の同行を条件とさせていただくかコースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少な い他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 (4) 当社は、本項(1)、(2)、(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)、(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の 日から、原則として十日以内にご連絡いたします。 (5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、 旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 (6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 (7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加を お断りする場合があります。 (8) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 |
| 十七、お客様の交替 |
| (1)
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当社所定の申込書を記入 の上、交替に要する所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。 (2) 本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この 旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断わりする場合があります。 |
| 十八、その他 |
(1) お客様が個人的な案内・買物等をガイド等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費 用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、その費用をお客 様にご負担いただきます。 (2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただ きます。 (3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 (4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。 幼児代金は旅行開始日当日を基準 に、2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。 (5) 当社が主催旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、募集広告に記載されている中国国内着空港を出発(集合)して から、出国空港に見るまでとなります。 ※(苦情の申出) 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、 下記の観光局の相談窓口に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。 北京市: 010-65130828 上海市: 021-64393615 西安市: 029-5261437 江蘇省: 025-3418185 浙江省: 0571-5117419 山東省: 0531-2963423 桂林市: 0773-2800315 重慶市: 023-63890134 海南省: 0898-5358451 雲南省: 0871-3537361 |
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